生前贈与のやり方と7年ルール|110万円非課税の正しい活用法

・生前贈与で相続税を減らせる仕組み
・暦年贈与と相続時精算課税の違い
・2024年改正の新旧比較(7年ルール)
・どちらの制度が得か判定チャート
・非課税で贈与できる特例と注意点

相続不動産ライフ運営者ブロガーゆい
相続不動産
編集部
上記をまとめました

「元気なうちに、少しずつ財産を子や孫に渡しておきたい」——そう考えて生前贈与を検討する方は多いですが、やり方を間違えると、かえって税金が高くなることがあります。

特に2024年からルールが大きく変わり、これまでの「駆け込み贈与」が通用しにくくなりました。この記事では、生前贈与の基本から2024年改正のポイント、どの制度を使うべきかの判断まで、わかりやすく解説します。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の贈与・相続対策については、税理士にご相談ください。

生前贈与で相続税を減らせる仕組み

生前贈与とは、生きているうちに財産を無償で他人に渡すことです。相続財産を生前に減らしておくことで、将来の相続税を抑える効果があります。

ただし贈与には贈与税がかかります。贈与税は相続税より税率が高い場合もあるため、非課税枠を上手に使うことがポイントになります。

暦年贈与と相続時精算課税の違い

生前贈与には、大きく2つの方法があります。

項目 暦年贈与 相続時精算課税
非課税枠 年110万円 累計2,500万円+年110万円
対象 誰でも 原則60歳以上の親→18歳以上の子・孫
相続時の扱い 死亡前7年分を加算 贈与分を相続財産に加算
向いている人 長期間かけて贈与する まとまった額を早く渡す

2024年改正のポイント(7年ルール)

2024年1月から、生前贈与のルールが大きく変わりました。最も影響が大きいのが「生前贈与の加算期間の延長」です。

項目 改正前 改正後(2024年〜)
相続財産への加算期間 死亡前3年分 死亡前7年分
精算課税の基礎控除 なし 年110万円が新設

これまでは「亡くなる3年前より前の贈与」は相続財産に加算されませんでした。しかし改正後は7年前まで遡って加算されるようになり、亡くなる直前の駆け込み贈与の節税効果が薄れました。

💡 早く始めるほど有利になった

相続不動産ライフ運営者ブロガーゆい
相続不動産
編集部
7年ルールで加算対象が増えた分、暦年贈与は「早く始めて長く続ける」ほど有利になりました。逆に、高齢になってからの暦年贈与は効果が限定的になっています

どちらの制度が得か判定チャート

暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶべきか。判断の目安を整理しました。

CHECK 1|贈与する人の年齢・健康状態は?

長く贈与を続けられるかどうかが分かれ目

暦年贈与が向く

若く健康で、長期間
コツコツ贈与できる。
相続人以外(孫など)にも渡したい

精算課税が向く

まとまった額を
早めに渡したい。
値上がりしそうな資産がある

ただし、相続時精算課税は一度選ぶと暦年贈与に戻せないため、選択は慎重に。判断が難しい場合は税理士に相談しましょう。

非課税で贈与できる特例

特定の目的の贈与には、大きな非課税枠が用意されています。

特例 非課税枠
住宅取得資金の贈与 最大1,000万円
教育資金の一括贈与 最大1,500万円
結婚・子育て資金の贈与 最大1,000万円
配偶者への居住用不動産の贈与 最大2,000万円

これらの特例には期限や細かい要件があります。使う場合は、最新の制度を国税庁サイトで確認するか、税理士に相談してください。

生前贈与と相続、どちらが得かは人によって違います

2024年のルール改正で贈与の考え方は複雑に。あなたのケースで有利な方法を税理士に無料相談できます。

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生前贈与で失敗しないための注意点

「名義預金」とみなされないように

子ども名義の口座にお金を移していても、親が通帳や印鑑を管理していると「名義預金」とみなされ、贈与として認められないことがあります。贈与を受けた人が自分で管理することが重要です。

贈与契約書を残す

「贈与した」証拠を残すため、贈与のたびに贈与契約書を作成しておくと安心です。口約束では税務署に認められないリスクがあります。

定期贈与とみなされないように

毎年同じ額を同じ時期に贈与すると、「最初からまとまった額を贈与する約束だった(定期贈与)」とみなされ、課税されることがあります。金額や時期を変える工夫が有効です。

よくある質問(FAQ)

Q1. 年110万円以内なら申告不要?

暦年贈与で年110万円以内なら贈与税の申告は不要です。ただし相続時精算課税を選択している場合は、110万円以内でも手続きが必要なケースがあります。

Q2. 孫への贈与も7年ルールの対象?

相続や遺贈で財産を受け取らない孫への贈与は、原則として加算対象外です。この点で、孫への暦年贈与は節税効果が残っています。

Q3. 2024年より前の贈与も7年加算される?

加算期間は段階的に延長されます。2024年以降の贈与から順次対象になるため、経過措置があります。詳細は税理士に確認してください。

Q4. 現金を手渡しすれば税務署にバレない?

相続税の税務調査では預金の流れが細かく調べられます。手渡しでも記録は残るため、「バレない」という考えは危険です。正しく非課税枠を使いましょう。

生前贈与|まとめ

📌 この記事のまとめ


  • 生前贈与は相続財産を減らして相続税を抑える方法
  • 暦年贈与(年110万円)と相続時精算課税の2種類がある
  • 2024年改正で加算期間が3年→7年に延長
  • 暦年贈与は早く始めて長く続けるほど有利に
  • 住宅・教育資金など目的別の非課税特例もある
  • 名義預金・定期贈与に注意し、贈与契約書を残す

生前贈与は有効な相続対策ですが、2024年の改正でより計画的な取り組みが必要になりました。「早めに始める」ことが何より重要です。どの制度を使うのが有利かは家庭ごとに異なるので、迷ったら税理士に相談してくださいね。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました🙇‍♀️

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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、税務助言に代わるものではありません。贈与税・相続税の制度は改正される場合があります。個別具体的な贈与・相続対策については、税理士等の専門家にご相談ください。