家族信託のデメリット7選|後悔しないための対策と費用相場

・家族信託の仕組みと注目される理由
・家族信託の7つのデメリット
・成年後見・遺言との比較表
・家族信託が向く人・向かない人
・失敗しないための専門家選び

相続不動産ライフ運営者ブロガーゆい
相続不動産
編集部
上記をまとめました

「親の認知症対策に家族信託がいいと聞いたけど、デメリットはないの?」と気になっていませんか?

家族信託は認知症による「資産凍結」を防げる有効な手段ですが、メリットばかりが強調され、デメリットが見落とされがちです。仕組みを理解せずに始めると、かえって家族間トラブルの火種になることも。

この記事では、家族信託のデメリットを正直に整理し、他の対策との比較、向いている人・向いていない人まで解説します。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。家族信託の設計は専門的なため、司法書士・弁護士など専門家にご相談ください。

家族信託とは?注目される理由

家族信託とは、自分の財産の管理を信頼できる家族に託す仕組みです。親(委託者)が元気なうちに、子(受託者)に財産の管理・処分の権限を与えておきます。

注目される最大の理由は認知症による資産凍結を防げる点です。親が認知症になると、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなりますが、家族信託を結んでおけば、子が代わりに手続きできます。

家族信託の7つのデメリット

1初期費用が高い

専門家に依頼すると、信託財産の1%程度+実費で、数十万円〜100万円以上かかることもあります。公正証書作成費用や登記費用も必要です。

2対応できる専門家が少ない

家族信託は比較的新しい制度で、精通した専門家がまだ多くありません。経験の浅い専門家に依頼すると、不備のある信託契約になるリスクがあります。

3身上監護はカバーできない

家族信託は財産管理の仕組みで、介護施設の入所契約など「身上監護」はできません。これらが必要な場合は成年後見制度との併用が必要です。

4家族間で不公平感が生まれやすい

特定の子に財産管理を託すため、他の兄弟が「勝手に財産を管理されている」と不信感を抱くことも。事前に family全員の理解を得ることが重要です。

5受託者の負担と責任が重い

財産を管理する子(受託者)には、帳簿作成や確定申告など継続的な事務負担が生じます。責任も重く、安易に引き受けると後悔することも。

6節税効果はない

家族信託は財産管理の手段であり、相続税や贈与税を直接減らす効果はありません。節税目的には向きません。

7損益通算ができなくなる

信託した収益不動産で損失が出ても、信託外の所得と損益通算できません。賃貸物件を信託する場合は要注意です。

💡 デメリットを知ったうえで使えば有効

相続不動産ライフ運営者ブロガーゆい
相続不動産
編集部
デメリットは多いですが、「認知症で実家が売れなくなる」のを防げるのは大きな強み。デメリットを理解したうえで、目的に合えば有効な選択肢ですよ

成年後見・遺言との比較表

認知症・相続対策には、家族信託以外の選択肢もあります。それぞれの特徴を比較しました。

項目 家族信託 成年後見 遺言
認知症対策 ×
柔軟な資産運用 ×
身上監護 × ×
相続の指定 ×
費用 高い(初期) 継続的にかかる 安い

家族信託は「柔軟な資産運用ができる」点が成年後見にない強みです。一方、介護契約などの身上監護は成年後見でしかカバーできません。

家族信託が向く人・向かない人

😊 向いている人

  • 認知症後も実家を売却したい
  • 収益不動産の管理を任せたい
  • 親が元気なうちに対策したい
  • 信頼できる家族がいる

😰 向かない人

  • 節税が主な目的
  • 身上監護が必要
  • 初期費用をかけたくない
  • 託せる家族がいない

失敗しないための専門家選び

家族信託は設計が複雑で、専門家の力量に大きく左右されます。以下のポイントで選びましょう。

  • 家族信託の実績・事例が豊富
  • デメリットも正直に説明してくれるか
  • 費用の内訳が明確か
  • 税務面(税理士との連携)も考慮しているか

家族信託は「誰に頼むか」で成否が決まります

認知症対策や実家の管理をどうするか。相続に詳しい専門家にまとめて相談できます。

▶ 相続の悩みをまとめて相談する

※無料相談・ワンストップ対応

よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託と成年後見はどちらがいい?

財産の柔軟な運用・処分を重視するなら家族信託、介護契約などの身上監護が必要なら成年後見が適しています。両方を併用するケースもあります。

Q2. 家族信託だけで相続対策は完結する?

財産の承継先は指定できますが、遺留分には配慮が必要です。遺言と組み合わせるとより確実な対策になります。

Q3. 認知症になってからでも家族信託はできる?

できません。家族信託は契約なので、親に判断能力があるうちでないと結べません。元気なうちの準備が必須です。

Q4. 受託者は途中で変更できる?

信託契約に定めておけば変更可能です。受託者が病気や死亡した場合に備え、予備の受託者を決めておくと安心です。

家族信託のデメリット|まとめ

📌 この記事のまとめ


  • 家族信託は認知症による資産凍結を防げるのが最大の強み
  • 初期費用が高く、対応できる専門家が少ない
  • 身上監護・節税・損益通算はカバーできない
  • 認知症対策なら成年後見、承継指定なら遺言と使い分ける
  • 認知症になる前でないと契約できない
  • 成否は専門家選びで決まる

家族信託はデメリットも多い制度ですが、「認知症で実家が売れなくなる」リスクを防げる点は大きな魅力です。メリット・デメリットの両方を理解したうえで、自分の家庭に合うかを判断しましょう。設計は専門的なので、実績豊富な専門家への相談が不可欠です。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました🙇‍♀️

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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的助言に代わるものではありません。家族信託の設計・契約については、司法書士、弁護士、税理士等の専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法令改正等により内容が変更される可能性があります。