相続放棄の手続きと3ヶ月の期限|必要書類・費用・注意点を解説

・相続放棄すべきか判定フロー
・相続放棄の手続きと3ヶ月の期限
・家庭裁判所への申述と必要書類
・放棄前にやってはいけないNG行動
・相続放棄後も残る管理義務の注意点

相続不動産ライフ運営者ブロガーゆい
相続不動産
編集部
上記をまとめました

「実家は誰も住まないし、借金もあるかもしれない…相続放棄したほうがいいのかな?」と悩んでいませんか?

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないという選択です。ただし手続きには相続開始を知った日から3ヶ月という厳しい期限があり、一度受理されると原則として撤回できません。

この記事では、相続放棄すべきかの判断から、手続きの流れ、失敗しないための注意点まで、わかりやすく解説します。

⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の相続放棄については、弁護士・司法書士など専門家にご相談ください。

まず判断|相続放棄すべきか判定フロー

相続放棄は強力な手段ですが、安易に選ぶと損をすることもあります。まずは以下のフローで、放棄を検討すべきかを確認しましょう。

CHECK 1|借金や連帯保証はあるか

プラスの財産よりマイナスが明らかに多いか確認

CHECK 2|実家に資産価値はあるか

売却できる不動産なら、放棄より売却が有利な場合も

放棄を検討

借金が明らかに多い。
資産価値のない
負動産しかない

相続を検討

売れる不動産がある。
プラスの財産が
上回りそう

ポイントは「実家に売却できる価値があるかどうか」。負債があっても、それを上回る価値の不動産があれば、相続して売却したほうが得なケースもあります。

相続放棄とは?3つの選択肢

相続が発生したとき、相続人は3つの選択肢から選べます。

選択肢 内容
単純承認 プラスもマイナスもすべて相続
相続放棄 プラスもマイナスも一切相続しない
限定承認 プラスの範囲内でマイナスを引き継ぐ

相続放棄をすると、その人は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。借金を引き継がずに済む一方、実家や預貯金も一切受け取れません。

期限は「相続開始を知った日から3ヶ月」

相続放棄の期限は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)です。起算日は「死亡日」ではなく「自分が相続人になったと知った日」です。

💡 3ヶ月では足りないときは期限を延ばせる

相続不動産ライフ運営者ブロガーゆい
相続不動産
編集部
財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てれば3ヶ月〜6ヶ月ほど延長できます。ただし期限内の申立てが必要なので、早めに動いてくださいね

相続放棄の手続きと必要書類

申述先

自分の住所地ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。遠方でも郵送で手続き可能です。

必要書類

書類 取得場所
相続放棄申述書 裁判所のサイトから入手
被相続人の住民票除票 市区町村
被相続人の死亡記載の戸籍謄本 市区町村
申述人の戸籍謄本 市区町村

費用

収入印紙800円+郵便切手(数百円)+戸籍取得費(2,000〜5,000円程度)で、自分でやれば数千円で完了します。司法書士に依頼すると3〜5万円、弁護士なら5〜10万円が目安です。

放棄前にやってはいけないNG行動

以下の行為をすると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなります(法定単純承認)。3ヶ月以内でもアウトです。作業前に必ず確認してください。

□ 放棄できなくなるNG行動

☐ 被相続人の預金を引き出して使う
☐ 不動産や車を売却・名義変更する
☐ 被相続人の借金を返済する
☐ 遺産分割協議に参加する
☐ 賃貸物件の敷金・保証金を受け取る
☐ 形見分けを超える価値のある遺品を持ち帰る

※放棄を検討中なら、故人の財産には一切手を付けないのが鉄則です。

⚠️ 葬儀費用の支払いは慎重に
社会通念上相当な範囲の葬儀費用を被相続人の預金から支払うことは単純承認にあたらないとされた裁判例もありますが、判断は微妙です。放棄を検討中なら、まず専門家に相談するのが安全です。

相続放棄後も残る管理義務

相続放棄をしても、すぐに責任がゼロになるわけではありません。2023年の民法改正により、放棄時にその財産を現に占有していた人は、次の相続人などに引き渡すまで保存義務を負います。

💡 全員放棄しても空き家問題は消えない

相続不動産ライフ運営者ブロガーゆい
相続不動産
編集部
「放棄すれば実家の管理から解放される」と考えがちですが、相続人全員が放棄すると相続財産清算人の選任が必要になり、予納金20〜100万円がかかることも。売れる不動産なら、放棄せず売却したほうが有利なケースも多いんです

相続放棄は3ヶ月の期限があり、判断に迷いがち

放棄すべきか、他に方法はないか。期限が迫る前に、相続の専門家へ相談しておくと安心です。

▶ 相続の悩みをまとめて相談する

※無料相談・ワンストップ対応

よくある質問(FAQ)

Q1. 相続放棄すると次は誰が相続人になる?

次順位の相続人に権利が移ります。子が全員放棄すれば親へ、親もいなければ兄弟姉妹へと移るため、他の親族に事前連絡しておくのがマナーです。

Q2. 3ヶ月を過ぎてしまったら?

原則として放棄できませんが、「借金の存在を後から知った」といった事情があれば、例外的に認められるケースがあります。すぐに弁護士へ相談してください。

Q3. 生命保険金は受け取れる?

受取人が指定されている死亡保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産のため、相続放棄をしても受け取れます。ただし相続税の非課税枠は使えなくなります。

Q4. 相続放棄は撤回できる?

受理された後の撤回は原則できません。「あとで多額の財産が見つかった」場合でも取り消せないため、財産調査を尽くしてから判断しましょう。

相続放棄の手続き|まとめ

📌 この記事のまとめ


  • 相続放棄はプラスもマイナスも一切引き継がない選択
  • 期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内
  • 売れる不動産があるなら放棄より売却が有利な場合も
  • 被相続人の預金使用・不動産処分は放棄不可の原因に
  • 放棄後も占有財産の保存義務が残る場合がある
  • 全員放棄すると清算人の予納金がかかることも

相続放棄は強力な手段ですが、一度受理されると撤回できません。実家に一定の資産価値がある場合は、放棄せず売却したほうが有利なケースも多くあります。まずは財産調査を行い、判断に迷ったら期限内に専門家へ相談してくださいね。

今回も最後までご覧いただきありがとうございました🙇‍♀️

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免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法的助言に代わるものではありません。個別具体的な相続放棄については、弁護士、司法書士等の専門家にご相談ください。掲載情報は執筆時点のものであり、法令改正等により内容が変更される可能性があります。